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2009年12月15日火曜日

プライバシーマーク 11-15 規程 n) 代表者による見直しに関する規程

規格の3.9にある『事業者の代表者による見直し』にのっとった規程です。
詳細は後ほど3.9のところで述べるとして、ここでは規程(ルール)作りについて説明します。


規程は、
まる写しにするのではなく、具体的な手順を定める事。
社長の承認や取締役会の決議による承認等、一定の手続きを経て、規定化されている事。
従業者が、どこに何があり、簡単に参照できる事。
発行、改訂の際、承認を得る事。
これらを踏まえて、規程を作ります。

社長による見直しは、不適合の改善を行うことのみではなく、PMSをより良いものにしていくために行うもので、PMSのフレームワークを根本的に見直す事です。
根本的に見直す為に、手順をルール化する必要があります。

社長による見直しには、次のインプット事項が含まれなければなりません。

  • 監査及びPMS運用状況に関する報告
  • 苦情を含む外部からの意見
  • 前回の見直しの結果に対するフォローアップ
  • 個人情報の取扱いに関する法令、国の定める指針その他の規範の改正状況
  • 社会情勢の変化、国民の認識の変化、技術の進歩等の諸環境の変化
  • 事業者の事業領域の変化
  • 内外から寄せられた改善のための提案。

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